福利厚生とは
福利厚生とは、企業が給与以外で従業員とその家族に提供する報酬のことを指します。企業の人材確保や従業員の定着などにつなげるため、従業員満足度向上を目的として実施される制度です。
近年では少子高齢化に伴う深刻な労働人口の減少が問題となっています。今後も人材不足が進むと考えられているなか、企業の福利厚生が充実していないと、従業員のモチベーションや満足度が上がらないため優秀な人材が採用できず、従業員の定着にもつながりません。
福利厚生では、食堂・社宅・保養所などを設置するケースもあります。食堂の設置に関してこれまでは単に従業員に食事を提供することが目的でしたが、近年ではそれだけでなく従業員の健康管理やリフレッシュできる場を作るためなど、その目的も変化してきています。
福利厚生の制度は、大きくわけると「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。法定福利厚生は法律で義務付けられている福利厚生のことで、法定外福利厚生は法律とは関係がなく企業が自由に設定できる福利厚生です。さまざまな福利厚生により、従業員とその家族の生活をサポートすることが可能です。

法定福利厚生
法定福利厚生は日本の法律で決められている最低限の福利厚生です。企業は従業員に対して必ず提供しなければなりません。法定内福利厚生には社会保険の5種類(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料・労災保険料)と子ども・子育て拠出金の全部で6種類があります。
会社は従業員が社会保険に加入できる環境を設定し、社会保険料の半額を負担します。
※法定福利厚生の企業負担
保険の種類 |
企業の負担割合 |
健康保険 |
労使折半 |
介護保険 |
労使折半 |
厚生年金保険 |
労使折半 |
雇用保険 |
企業2/3、従業員1/3 |
労災保険 |
企業全額 |
子ども・子育て拠出金 |
企業全額 |
法定外福利厚生
法定外福利厚生は、法律で定められている福利厚生ではありません。法律上は取り入れる必要がありませんが、多くの企業が独自に行っています。従業員の生活向上や働きやすい職場づくりなどを目的に取り入れられています。
法定外福利厚生には、住宅関係の手当、交通費、健康・医療関係、慶弔・災害関係、育児・介護関係、特別休暇、自己啓発、文化・体育関係、退職金、企業型確定拠出金などの種類があります。企業は自由に設定できるため、従業員のニーズやトレンドに合った福利厚生を取り入れて設定しています。
2016年には経済産業省が「健康経営優良法人認定制度」を創設して「健康経営」の普及が進められ、従業員の健康管理に取り組んでいる企業が社会的に評価されるようになりました。従業員への健康投資により生産性の向上、業績の向上を実現する健康経営の普及を受けて、現在ではスポーツジムの利用料負担など健康系の福利厚生を取り入れる企業が増加しています。
参考URL:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html
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福利厚生でスポーツジムの法人会員を検討されているご担当者様に、RIZAPブランドの法人会員資料のご案内です。従業員への健康投資により生産性の向上、業績の向上を実現する健康経営の普及を受けて、現在ではスポーツジムの利用料負担など健康系の福利厚生を取り入れる企業が増加しています。
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スポーツジムの費用は経費として落とせる?
福利厚生の充実のためにスポーツジムの導入を行った際にその費用を会社の経費として落とすことができる場合とできない場合があります。
個人事業主、家族経営、実際の利用者が少ない場合などには、福利厚生に認められないため注意が必要です。
(※一般的な福利厚生の解釈に基づく情報です。職種や業務内容等により異なる場合があります。詳細は税理士等にご確認ください。)
個人事業主の場合
個人事業主やフリーランスの場合、本人がスポーツジムを利用した費用は福利厚生として経費に入れることができない場合があります。事業に関係した費用なら経費への計上ができますが、個人事業主本人が個人名義でスポーツジムを利用するケースでは経費には認められません。
個人事業主の場合は、屋号名義で会員となった上、社員がいる場合に社員の利用するスポーツジム利用料だけを福利厚生に計上できます。事業主本人は福利厚生を提供される側ではないため、自分にかかった費用は経費にできない点に注意が必要です。
家族経営や一人社長の場合
家族経営では社員は社長の家族だけであり、一人社長の会社では社員は社長本人だけの会社のため、利用できる従業員がいないという理由で経費として認められない場合があります。
法人名義でスポーツジムと契約をしていても、利用するのが従業員ではなく社長の場合には、福利厚生として経費に落とせません。従業員ではあっても、家族従業員の場合は経営者側と判断されるため利用しても経費にはできないため注意が必要です。
利用者が少ない場合
福利厚生は前提として全従業員が利用できるものです。申請した従業員全員が使えるのはもちろん、実際に利用している従業員が何人もいる状態でないと税務調査などの際に福利厚生として認められない場合があります。
福利厚生としての制度を設けるだけでなく、多くの従業員に利用されている実績を作ることが大切です。
(※一般的な福利厚生の解釈に基づく情報です。職種や業務内容等により異なる場合があります。詳細は税理士等にご確認ください。)
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スポーツジムを経費で落とすポイント
福利厚生の充実のためにスポーツジムの導入を行った際にその費用を会社の経費として落とすためには、税務署からその費用が福利厚生費だと認められなければなりません。
経費として落とすためのポイントを紹介します。
(※一般的な福利厚生の解釈に基づく情報です。職種や業務内容等により異なる場合があります。詳細は税理士等にご確認ください。)
法人名義で契約する
企業がスポーツジム費用を経費にする際には、福利厚生として企業が費用を支払ったことがわからなければなりません。法人名義でスポーツジムとの契約を行い従業員が使用した場合は経費として認められます。
しかし、従業員個人が自身で加入しているスポーツジムを利用してお金を支払った場合には、会社が支払ったかどうかがはっきりしないため経費としてみとめられないケースもあります。
利用規約を作成・周知する
従業員がジムを利用できる福利厚生制度を企業が導入している事実を明確にするためには、利用規約を作成し、従業員へ周知する必要があります。もし税務調査が入った場合にも、利用規約が作成されていればスポーツジムを福利厚生として利用していた証拠となり、経費として認められる可能性が高まります。
利用規約には、スポーツジムの名前、利用目的、利用者、費用、申し込み方法などを記載します。また、就業規則に記載して正式な福利厚生としておく必要もあります。
全従業員が平等に利用できる環境を整える
スポーツジムの費用を福利厚生として経費にするには、全従業員が利用できる状態でなければなりません。実質的に役員などの特定の人物だけが利用している状況であれば、全員が利用できる福利厚生には該当されず給与となるケースがあるため、注意が必要です。
全従業員が利用できる制度として採用され、実際に従業員が利用している実績があると経費として計上できる可能性が高まります。
利用記録を保管する
実際に従業員が福利厚生として利用した内容を残しておくためには、利用記録の作成もおすすめです。従業員の誰がいつスポーツジムを利用したのかがわかる利用記録が作成できていれば、実際に全従業員が利用できる環境が構築されていることを示すことに役立ちます。
(※一般的な福利厚生の解釈に基づく情報です。職種や業務内容等により異なる場合があります。詳細は税理士等にご確認ください。)
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法人契約ができるジム5選
スポーツジムには法人契約が可能なところがあります。実際に法人契約が可能なジムを紹介します。
RIZAP
RIZAPは、企業が法人会員に契約したあとには、従業員が「RIZAP」、「RIZAP WOMAN」「chocoZAP」などの8つのブランドに通えるお得なプランを展開しているスポーツジムです。
RIZAPメソッドに基づいたトレーニング&食事指導での健康改善、英語やゴルフ・料理スクール、コンビニジムなど、ジム以外にも幅広いジャンルを利用できます。
ジム・スクールは従業員本人だけでなくその家族も利用可能。気軽に使えて、より満足度の高い内容となっています。
参照:https://business.rizap.jp/service/houjin/
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ゴールドジム
ゴールドジムは、法人会員の会員証発行後、会員証で手軽にジム・エアロビクススタジオなどの施設が利用できるシステムです。利用にはチケット方式と会員証方式の2種類があります。企業担当者はジムから契約に応じた枚数のチケットをジムから受け取り従業員に配布を行いましょう。
会員証方式は、従業員が最初の一回だけフロントで手続きをすると会員証が発行される形式です。それ以降は会員証があればチケットもなしで利用でき、複雑な手続きが不要になります。
参照:https://goldsgym-m.jp/houjin/
コナミスポーツクラブ
コナミスポーツクラブの法人契約では、従業員やその家族が全国の提携している施設をお得な料金で利用できます。法人プランは、継続的に利用する人向けの「月会費プラン」と定期的に通えない人向けの「都度利用プラン」どちらかのプランを選択可能です。
参照:https://www.konami.com/sportsclub/corp/
JOY FIT
ウェルネスフロンティアが運営しているJOYFITの法人契約は、全国300以上の店舗を法人価格で利用できる契約です。初回オリエンテーションでは初心者でも安心して利用できます。また、店舗でのトレーニングのほかに、アプリでジムのレッスンが受けられるオンライン型、アプリ・店舗・オフィスなどでレッスンが受けられるハイブリッド型など幅広い活用方法があります。
参照:https://wellness-support-club.jp/
ルネサンス
法人会員では、従業員とその家族が全国にある200以上の直営・提携ジムを利用可能です。毎月いつでも通える「Monthly コーポレート会員」、ジムに通う都度料金を払う「1Day コーポレート会員」、ゴルフなどのスクールに通える「スクールコーポレート会員」、自宅から参加できる「オンライン会員」など、使いやすいさまざまな形式が選べるスポーツジムです。
参照:https://www.s-re.jp/hcbiz/
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福利厚生でジムを導入するメリット
福利厚生で従業員が求めているものは、「勤め先の福利厚生に関する調査」2022年によると1位が休暇、2位が社員の健康促進関係、3位が財産形成でした。

(参照)RIZAP福利厚生とヘルスケア調査レポート2022より
このことより、ジムの利用は従業員のニーズに応えた導入すべき福利厚生とわかります。ではどのようなメリットがあるかについて解説します。
パフォーマンス向上
福利厚生でジムの利用料を補助した場合、従業員がジムに通い運動をする機会を増やすことが可能です。これまではあまり運動していなかった従業員がジム通いにより日常生活に運動を取り入れることで、心身ともに健康な身体づくりに役立ちます。
従業員のジム利用は、疾病率の低下にもつながります。福利厚生により従業員の健康増進が実現すると、仕事上のパフォーマンス向上が可能です。
採用でアピールできる
現在では、働き方改革により求職者が仕事だけでなく企業の福利厚生も重視している傾向がみられます。福利厚生にスポーツジムの利用を取り入れる従業員の健康経営への取り組みは、求職者へのアピールにもなり優秀な人材の採用を可能にします。
コミュニケーション活性化
ジムの利用料を補助すると、従業員がジムを利用する際にトレーニングを一緒に行うケースもあるかもしれません。ジム利用は、普段あまり交流のない従業員同士が話をする機会にもなり、社内のほかの部門の人同士が交流を図る場としても効果的です。
経費で計上できる
福利厚生費として経費に計上できると、条件に応じてその経費が法人税の非課税対象になるケースがあります。経費に計上でき、さらに福利厚生費の勘定科目に費用を振り分けできると、会社側は節税につながりメリットがあります。
支出が「全従業員が対象・社会通念上の常識的な範囲の金額」を満たしていると、福利厚生費への計上が可能です。
(※一般的な福利厚生の解釈に基づく情報です。職種や業務内容等により異なる場合があります。詳細は税理士等にご確認ください。)
スポーツジムの法人会員を福利厚生に導入した事例
実際に福利厚生としてスポーツジムを導入した事例をご紹介します。
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ様は、体重や体脂肪が気になるスタッフの健康を考えたときに初心者の運動実践や、健康習慣をサポートできるような制度や仕組みに興味を持たれ、chocoZAP(RIZAP)の法人会員を導入されました。
従業員の皆様からは、必ずRIZAPやchocoZAPの店舗へ行かなければならないのか?などの懸念する声やジム通い初心者の中にはトレーニングマシンを使うどころか店舗に行くことにも抵抗がある様子が見られましたが、導入後は下記のようなお声が寄せられました。
- 週末の買い出しのついでにchocoZAPに寄れるので週1で通えるようになった
- 気軽に利用できるので、筋トレをするきっかけになった
- chocoZAPが会社の近くにあり、5分くらいの運動なら続けられたので、習慣化できた
- chocoZAPに週1回程度通うようになった
- 体組成計とヘルスウォッチをいただき、健康ポイントも付くので、体重や血圧を毎日測る習慣がついた
- もともと週1回の運動はしていたけど、週2~3回程度行うようになった。また、筋トレを行うことにより姿勢に気を付けるなどを意識するようになった
- 筋トレをする習慣が身についた
RIZAP法人会員の導入前後の変化や上記の懸念に対する対策、RIZAP法人会員についての詳しい説明は下記の資料で詳しくご覧いただけます。
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ様の詳しい事例はこちら
健康に関する福利厚生
従業員の健康に関する福利厚生を行うことで効率的に従業員の健康管理を行うことが可能です。取り入れやすい従業員への福利厚生を紹介します。
オフィスにジムを設置する
福利厚生として、オフィスの一角にワークアウト効果の高いマシンを設置するなどジムスペースを設け、職場環境でいつでも健康増進ができる取り組みです。運動できる環境の構築により、従業員が仕事の空き時間や休日などちょっとした時間にジムを利用できるため、従業員の健康増進が期待できます。
運動するだけでなく、ストレッチを行えるスペースを設けたり、ヨガを実施するなど幅広い取組みを行うことで多くの従業員の興味関心を得ることが期待できます。
社内レクリエーションを開催する
社内レクリエーションには、従業員全員が楽しみながら参加できる行事や、従業員個人が使用できる設備、自由に参加できるサークル活動などがあります。社員旅行や忘年会、新年会の費用負担、社内運動会、保養所の利用など、さまざまな種類のレクリエーションが取り入れられています。
ウェルネスプログラムの提供
従業員の健康維持・改善のため、定期的に運動する機会を会社が提供するのがウェルネスプログラムです。従業員に対して、スポーツジムの利用促進、スポーツイベントの開催、オンラインでの健康ツール導入など、テレワークにも対応したウェルネスプログラムの提供が行われています。
RIZAP法人向けウェルネスプログラム資料(無料)のダウンロードはこちら
健康診断・医療費の補助
健康診断や医療費補助は、従業員の健康管理を目的に、多くの会社で取り入れられています。福利厚生費にするためには、全役員・従業員を対象にしている、会社が全額負担するなどの要件があるため、福利厚生費にするための要件を押さえて実施することが大切です。
まとめ
福利厚生は、従業員とその家族の生活をサポートするため、企業が給与以外で提供する報酬のことです。現在では、福利厚生でのスポーツジム利用の人気が高まっています。条件によって料金の経費への計上ができるため、福利厚生に取り入れることでさまざまなメリットが得られるでしょう。
